規 約
第 1 条(名称および設立年月日)
本会は「神戸波の会」と称する。設立・1969 年 1 月20 日。
第 2 条(目的)
本会は「美しい日本のことば」による歌の研究と普及を図り、声楽の振興に寄与することを目的とする。
第 3 条(事業および活動)本会は次の事業および活動を行なう。
(1) 日本歌曲の演奏
(2) 日本歌曲の研究と紹介
(3)その他、本会の目的達成に必要な事業
第 4 条(会員の資格および会費) 本会における会員の資格および会費はつぎの通りとする。
(1)本会における会員としての資格は理事会がこれを決定する。
(2)会員は入会金として5000円を納める。
(3)会員は年会費として5000円を納める。
(4)会費を3年間滞納した者は退会したものとみなす。
第 5 条(顧問・アドヴァイザー)
(1)本会には顧問・アドヴァイザーを置くことができる。
(2)顧問は永年にわたって本会の活動に顕著な功績を残した会員に贈られる称号である。
(3)アドヴァイザーは企画・運営についての助言を行なう。
(4)顧問およびアドヴァイザーは年会費を免除される。
第6条(役員) 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長1名 (3)事務長1名 (4)会計 1 名 (理事)若干名
第7条(役員の職務および任期)
(1)会長は会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
理事は本会の決議を執行する。
(2)役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
(3)役員は理事会の推薦により総会で承認を得る。
第8条(会議)
(1)理事会は会長が招集し随時行なう。
(2)総会は年1回、会長が招集し事業並びに会計の報告を行なう。
(3)総会における議決は、会員の過半数の承認をもって成立する。
第9条(会計)
本会の会計は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第 10 条 (事務所)
事務長宅に置く。
第 11 条(改廃)
この規約の改廃は、理事会の議を経、総会にて会員の過半数の承認を得るものとする。
附則 この規約は2001年2月11日から施行する。
附則 この規約は2017年2月11日から施行する。
附則 この規約は2024年2月11日から施行する。